いちごの種苗法

種苗法(しゅびょうほう、平成10年5月29日法律第83号)とは、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律であり、植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。

―「Wikipedia」より―

 

イチゴの品種には、育成した県や個人などに育成者権があります。

育成者権者が許諾をしている業者等から苗を購入しなければ栽培はできません。

 

1984年 「とよのか」登録

1985年 「女峰(にょほう)」登録

1992年 「章姫(あきひめ)」登録

※2005年に、種苗法の改正(イチゴの新種登録有効期限25年

The Harvester's Ownd

時が止まったような安曇野の空間で、植物たちを育てています。

0コメント

  • 1000 / 1000